本来の「設計監理」と「施工業務」のあり方
軽微な建物を除いて、業務(仕事)として設計図の作成や建物が図面通りに造られているか否かの工事監理(チェック)は建築士の資格があるだけでなく、県知事登録をした設計事務所以外が行うと違法になります。
これらのことが建築士法で定められています。
また、名義貸しを防止して、実際に業務を行う建築士を建築主に明らかにする狙いから、建築士の氏名や建築士番号等の重要事項説明が義務づけられました。
建築工事は建設業法の定めに従い、建設業許可を受けた建設業者が行い、現場にはいわゆる監督が配置され、設計図書・請負契約書に従って実際の建物に組み上げていく施工管理業務が必要になります。
この「工事監理」と「施工管理」双方が正常に機能してこそ、建築基準法が定めているような最低基準では有りますが、一応「安心・安全」な住宅が造られることになります。
ハウスメーカー等の実態
ところが、ハウスメーカー等の家づくりの実態は、設計図は社内か下請けの建築事務所が作成の極めて不十分なもので、設計者は工事中の工事監理(チェック)にはほとんど関与せず、多くの場合は監督に、造る側とチェック側の二足のワラジを履かせる為、そもそもチェック機能がほとんど働きません。
また、監督業務自体が同時に一人で多くの現場を持たされることから、目が行き届かなかったり、そもそも監督が経験・知識不足のまま任されることも多く、工事の進行(工程管理)ばかりに追われて、技術管理がまともに出来ていません。
この原因は、営業力に比べ元々設計や施工技術者が少ない仕組みにあり、景気動向や営業努力で工事量が増えても、それに現場がついていけないことにあります。
これでは下請けや職人の出来・不出来や手抜きが、住宅の出来栄えや欠陥現象に直結するのも当然のことで、欠陥住宅や不具合を多く発生させています。
建築関係法令が改定されて消費者保護が改善されたように言われていますが、最近の欠陥住宅調査や工事中の第三者検査業務の経験から、建築主との設計打合せは営業担当や施工担当者が主に行い、設計図は確認申請書に添付を必要とする程度の種類・精度共に極めて不十分なものが殆どで、工事が始まると大半は下請け任せで、施工管理者(監督)は工程・営業管理を主な業務としています。
ましてや建築士法に定める工事監理者(ハウスメーカー建築事務所所属の建築士)が現場に来て、設計図書との照合・チェック、建築主との協議等を随時行うことは殆どされていない等、極めて不十分な実態が判明しました。
「安全・安心」な住宅を手にする為に
「安全・安心」な家づくりは、まず依頼の仕方が肝心で、最善は、設計監理と施工の分離方式です。
これにより、十分な設計図書の作成、建築主の利益を守る工事監理、適正な施工管理の必要条件が満たされます。
次善の策でハウスメーカー等に設計施工で依頼する場合は、最低でも工事中第三者検査を行うことが「欠陥住宅」を手にしない保証となります。