一級建築士 森 登
事件名 | 転倒の恐れあるRC造+CB造による3段積み擁壁の、損害賠償事件 |
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平成26年12月愛知弁護士会紛争解決センターに申し立て 平成27年6月名古屋地方裁判所に提訴 | |
原告 代理人 | 宗教法人、〇〇〇 東海ネット外の弁護士法人 |
被告 代理人 | 請負業者〇〇〇 下請け施工業者〇〇〇(工事担当) 弁護士2名 |
工事内容 | 3段積み擁壁の高さ約3.5m(最高)・長さ約12m、外構フェンス、整地 |
工事金額 | 2,059,816円 |
工事場所 | 愛知県〇〇〇市(尾張東部地方) |
請求金額 | 6,382,500円 (擁壁やり替え工事費+調査費用+慰謝料+弁護士費用) |
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調停金額 | 2,902,216円(撤去費用842,400円を含む) |
経緯 | 平成24年2月 事前交渉 平成24年3月頭 工事契約(請負契約書・設計図書はナシ) 平成24年4月末 擁壁I期工事完成(RC+CB=2段分) 平成24年7月頭 補修工事(モルタル充填) 平成24年11月中 擁壁II期工事完成(CB+フェンス) 平成25年2月中 補修工事(既存擁壁に鉄板で固定) 平成26年3月中 欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会へ電話相談 平成26年6月頃 CBの撤去と土を30度に切り取るよう助言(4頁写真) |
症状 | 平成24年7月の時点で既に傾き、電柱と接触している 平成25年2月に補修を実施したが、傾きは終息しない |
緊急避難的に下記のように助言をした(ビニルシートも掛けた)。
宅地造成規制法に抵触する可能性
高さ3.5mの擁壁は、義務擁壁となり、客観的に安全が確認された擁壁にて施行されなければならない。平成24年2月16日(事前交渉)の時点で、原告に義務擁壁の許可申請書に押印を求めている。つまり、義務擁壁にならざるを得ないことを認識していた。
施工途中、隣地の地盤面が道路との兼ね合いで、計画よりも20~30cm下がることになった。一般的には擁壁の高さが増すことになるから、何らかの補強検討を行う。しかし、検討は行われず、擁壁底盤を広げる等の補強もされなかった。結果、単に擁壁の高さが増し、更に根入れも露出した(1頁参照)。「安易に擁壁の高さを高くした」現地調停の際、その事実関係が明確になった。裁判官から「不利側になったにもかかわらず構造はそのままですか〜・・」との発言が有った。
被告側は、1m以下の任意擁壁だから、申請義務は無いし、いちいち構造計算等による安全確認は不要、と主張。ちなみに名古屋市型擁壁を参考にした、とのこと。
原告側は、であれば仮に1mの擁壁とする場合でも、背面土が3.5mあるのだから、配筋・底盤サイズ等、3.5m擁壁の仕様が必要となる(名古屋市型 擁壁の場合)、と主張。
つまり、現在の1段目の擁壁を補強するなでして、3.5m擁壁に改造することは不可能と主張。
造り替えるしか方法が無いことを主張した。
現状の擁壁には転倒の恐れがあり、安全とするには、造り替えるしか方法が無い
被告が提出した、後付けの構造計算書に対する反論
構造一級建築士・浅井さんに応援を求め、再計算にて下記を指摘した。
そもそも3.5mの擁壁高さに対し、底盤幅が1/3の1.2mしかない。 擁壁では基本有り得ないサイズであることを指摘。